会社の経理や総務を担当していると、取引先へのお歳暮やキャンペーンの景品などで商品券を購入する機会がありますよね。その際、商品券の購入費用に消費税はかかるのか、会計ソフトの消費税区分をどう設定すればよいのか、迷ってしまうことはありませんか。

商品券は購入するタイミングと実際に利用するタイミングで消費税の扱いが変わるため、経理処理が少し複雑に感じられるかもしれません。また、インボイス制度が始まってからは、領収書やレシートの保存方法について税務調査で指摘されないか不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、商品券にまつわる消費税の基本原則から、具体的な勘定科目を使った仕訳例までをわかりやすく解説します。経理の初心者の方でも迷わず処理できるよう、具体的なケースを交えて説明していきます。

このページでわかること

  • 商品券の消費税は購入時は「非課税」で利用時に「課税」されるという基本
  • Appleギフトカードやクオカードなど特定の商標を持つギフトカードの扱い
  • 贈答時や従業員配布時など目的別の正しい勘定科目と仕訳例
  • インボイス制度に対応した商品券の領収書やレシートの保存方法

商品券の消費税は購入時と利用時でどう違う?基本原則を解説

商品券の経理処理で最もつまずきやすいのが、消費税の扱いです。消費税がかかるのか、かからないのかを判断するためには、商品券の性質を正しく理解する必要があります。まずは、商品券を購入したときと利用したときの消費税の基本ルールについて詳しく見ていきましょう。

商品券の購入時は「非課税」になる理由

商品券をお店で購入したとき、レシートを見ると消費税が含まれていないことに気がつくはずです。なぜ商品券を買うときには消費税がかからないのでしょうか。

消費税法という法律では、商品券やギフトカード、クオカード、図書カード、Appleギフトカードなどのことを「物品切手等」と呼んでいます。これらの物品切手等を購入する行為は、消費税が非課税になる取引として定められています。

これは、二重課税を防ぐためです。二重課税とは、同じものに対して二回も税金がかかってしまうことです。もし商品券を買うときに消費税を支払い、さらにその商品券を使って文房具などの商品を買うときにも消費税を支払うと、一つの買い物に対して消費税を二回払うことになってしまいます。

これを避けるために、商品券そのものを手に入れる段階では消費税をとらないというルールになっています。商品券はお金と同じように「価値を交換するためのチケット」であり、チケット自体を消費しているわけではないと考えればわかりやすいでしょう。したがって、会計ソフトに入力する際は、商品券の購入費用は「非課税仕入」として処理することになります。

商品券の利用時は購入したものに応じて課税される

購入時には非課税だった商品券ですが、実際に使うときには消費税の計算に関わってきます。商品券を利用したタイミングでのルールを確認しましょう。

商品券を使ってお店でパソコン用品や事務用品などを買った場合、その購入した商品やサービスに対して消費税がかかります。つまり、商品券というチケットが本来の役割を果たし、モノやサービスと交換された瞬間に消費税が発生するのです。

たとえば、会社の備品として一万円のプリンターを全額商品券で支払ったとします。このとき、プリンターという商品を消費したことになるため、一万円に対して消費税がかかります。経理処理としては、このタイミングで課税仕入として計上し、仕入税額控除の対象とすることができます。仕入税額控除とは、売上から預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて納める税金を減らす仕組みのことです。

また、購入する商品によっては軽減税率が適用されることもあります。商品券を使ってお茶やコーヒーなどの飲食料品を購入した場合は、税率が八パーセントになります。商品券で支払ったからといって税率が変わるわけではなく、あくまで「何を買ったか」によって消費税区分が決まることを覚えておきましょう。

間違えやすい「非課税」と「不課税」の違い

消費税の処理をしていると、非課税と不課税というよく似た言葉が出てきて混乱することがあります。商品券の処理を間違えないために、この二つの違いをはっきりさせておきましょう。

消費税は、国内で事業として対価を得て行う取引に対してかかる税金です。この条件に当てはまるのに、社会的な配慮や二重課税の防止といった理由から特別に消費税をかけないことにしているのが非課税です。商品券の購入は、まさにこの非課税に当てはまります。そのほかにも、土地の売却や住宅の家賃なども非課税の代表例です。

一方で、そもそも消費税がかかる条件を満たしていない取引のことを不課税と呼びます。たとえば、従業員に支払う給料や、銀行にお金を預けてもらえる利息、取引先へのご祝儀やお香典などが不課税にあたります。これらは何かの商品やサービスに対する対価として支払うものではないため、消費税の対象外となります。

会計ソフトで仕訳を入力するとき、非課税と不課税を間違えても納める消費税の額が変わらないことも多いですが、売上高の計算などに影響が出る場合があります。商品券の購入時消費税は非課税であると正しく認識し、適切な消費税区分を選択することが正確な経理への第一歩です。

【目的別】商品券を購入したときの勘定科目と仕訳例

商品券の購入が非課税であるという基本を押さえたところで、次は具体的な会計処理の方法を見ていきましょう。商品券はどのような目的で購入したかによって、使うべき勘定科目が変わります。ここでは代表的な三つのケースについて、仕訳例を交えて解説します。

取引先への贈答用に商品券を購入した場合

お中元やお歳暮、あるいはキャンペーンの景品として、取引先のお客様に商品券を贈ることはビジネスでよくある場面です。この場合の処理方法を確認しましょう。

取引先との関係を良好に保つため、あるいは事業を円滑に進めるために商品券を贈る場合、購入費用は「接待交際費」という勘定科目を使って処理します。たとえば、デパートで取引先への贈答用として五万円分の全国共通商品券を現金で購入したとします。

以下の表は、取引先への贈答用に商品券を購入した場合の仕訳例です。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
接待交際費50,000円現金50,000円取引先への贈答用商品券購入(非課税仕入)

表に示した通り、借方には接待交際費を記入し、貸方には支払った現金を記入します。このとき、接待交際費の消費税区分は必ず非課税仕入を選択してください。

税務調査の際、商品券の購入はチェックされやすい項目のひとつです。本当に取引先に渡したのか、それとも個人的に使ってしまったのではないかと疑われないように、いつ、誰に、何の目的で渡したのかを記録した贈答記録を作成し、領収書と一緒に保管しておくことを強くおすすめします。

従業員への慰安や表彰用に購入した場合

会社によっては、永年勤続の表彰や結婚祝い、あるいは社内イベントの景品として、従業員に商品券を配ることもあるでしょう。この場合は取引先への贈答とは異なる勘定科目を使います。

従業員の慰安やモチベーション向上を目的として商品券を購入して渡す場合、基本的には「福利厚生費」という勘定科目を使います。たとえば、社内のボウリング大会の景品として一万円分のクオカードを現金で購入したとしましょう。

以下の表は、従業員向けにクオカードを購入した際の仕訳例です。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
福利厚生費10,000円現金10,000円社内イベント景品用クオカード購入(非課税仕入)

ここでも、商品券の購入なので消費税区分は非課税仕入となります。福利厚生費として認められるためには、一部の役員や従業員だけを特別扱いするのではなく、全従業員が平等に参加できるイベントや、会社の規定に基づいた慶弔の基準に沿っている必要があります。

もし特定の従業員だけに高額な商品券を渡してしまうと、福利厚生費として認められず、従業員への給与として扱われてしまうリスクがあります。給与として扱われると所得税の計算が変わってくるため、会社の規定をしっかり整備しておくことが大切です。

金券ショップで割引購入したときの処理方法

経費を少しでも削減するために、正規の店舗ではなく金券ショップで商品券やギフトカードを割引価格で購入する企業も多いです。金券ショップを利用した場合の仕訳はどうなるのでしょうか。

金券ショップで商品券を購入した場合でも、物品切手等を購入していることに変わりはないため、消費税は非課税となります。仕訳の際の注意点は、商品券の額面金額ではなく、実際に金券ショップに支払った金額で計上するということです。

たとえば、額面が一万円の新幹線回数券や商品券を、金券ショップで九千八百円の現金で購入し、後日従業員が出張のために使用する予定だとします。

以下の表は、金券ショップで割引購入した際の仕訳例です。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
貯蔵品9,800円現金9,800円金券ショップにて出張用チケット購入(非課税仕入)

表のように、支払った九千八百円で処理を行います。すぐに使わず一時的に保管するため、この例では貯蔵品という勘定科目を使用しています。額面と実際の購入額の差額である二百円について特別な処理をする必要はありません。支払った金額そのものを記録することで、正しい経理処理となります。

商品券を利用・換金・販売したときの仕訳と消費税区分

商品券は購入して終わりではなく、実際に使ったり、場合によっては換金したりすることもあります。また、小売業などでは自社で商品券を発行する立場になることもあるでしょう。それぞれの場面での正しい処理方法を解説します。

会社として商品券を支払いに利用した場合

会社で購入した商品券を、そのまま自社の経費の支払いに充てるケースがあります。このとき、ようやく消費税の課税対象となる取引が発生します。

たとえば、会社で保管していた一万円分の商品券を使って、家電量販店でオフィスのコピー用紙やインクなどの消耗品を購入したとします。商品券を利用してモノやサービスを購入したタイミングで、その購入内容に応じた消費税が課税されます。

以下の表は、商品券を使って消耗品を購入した際の仕訳例です。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
消耗品費10,000円貯蔵品10,000円コピー用紙の購入代金を商品券で支払い(課税仕入)

貸方には、あらかじめ資産として計上しておいた貯蔵品などの勘定科目を減らす処理を行います。借方には消耗品費を計上し、ここで初めて消費税区分を課税仕入とします。これにより、仕入税額控除を受けることができます。

商品券で支払った場合でも、通常の現金払いと同じように、何を買ったかによって勘定科目や軽減税率の適用が変わります。レシートには商品券で支払った旨が記載されますが、購入した品物の明細がわかるようにレシートをしっかりと保管しておくことが重要です。

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金券ショップで商品券を換金・売却した場合

取引先から商品券をもらったものの、自社で使う予定がないため金券ショップで換金して現金にしたいということもあるでしょう。この場合の手数料や差額の処理は少し特殊です。

商品券を換金する行為は、有価証券の譲渡に似た性質を持つため、消費税は非課税売上という扱いになります。非課税売上は消費税を納める必要はありませんが、会社の課税売上割合を計算する際に影響を与えるため、正確に入力しなければなりません。

たとえば、取引先からもらった五万円分の商品券を金券ショップに持ち込み、換金手数料として二千円が引かれ、四万八千円の現金を受け取ったとします。

以下の表は、もらった商品券を換金した際の仕訳例です。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
現金48,000円雑収入50,000円もらった商品券の換金(非課税売上)
支払手数料2,000円金券ショップの換金手数料(課税仕入)

もらった商品券を換金した場合、額面の五万円は会社の利益となるため雑収入として計上します。そして引かれた二千円は支払手数料として処理します。この換金手数料には消費税が含まれているため、支払手数料は課税仕入として処理できるのがポイントです。手元に残った現金だけで処理してしまうと、差し引かれた手数料分の仕入税額控除を受け損ねてしまうため注意しましょう。

自社で商品券を発行して顧客から受け取った場合

飲食店や小売店を経営していると、自社のお店で使える商品券やギフト券を発行して販売することがあります。自社が商品券を発行する立場になったときの経理処理も理解しておきましょう。

お客様に自社の商品券を販売して現金を受け取ったときは、まだ商品やサービスを提供していないため、売上として計上することはできません。将来商品を引き渡す義務があるため、受け取ったお金は「前受金」という負債の勘定科目で処理します。当然、この時点では不課税または非課税の扱いとなります。

後日、お客様がその商品券をお店に持ってきて食事をしたり買い物をしたりしたタイミングで、前受金を減らし、売上として計上します。この売上を計上する段階で初めて消費税が課税される仕組みです。

また、商店街などで発行される他店商品券をお客様が使った場合は、一時的に他店商品券という資産の勘定科目で処理し、後日商店街の組合などに換金してもらう処理を行います。自社発行のものと他店発行のものでは、処理の順序が変わるため、混同しないように分けて管理することが大切です。

商品券の経理処理で気をつけたい注意点とインボイス対応

商品券の基本的な仕訳がわかっても、決算期や新しい制度が始まるとイレギュラーな対応が必要になります。ここでは、期末の在庫処理、従業員への配布時の注意点、そしてインボイス制度下での証憑保存について解説します。

期末に未使用の商品券が残った場合の在庫計上

購入した商品券をその年のうちにすべて使い切れば問題ありませんが、決算の時期を迎えたときに未使用の商品券が金庫に残っていることがあります。この場合の処理は税務調査で非常に指摘されやすいポイントです。

商品券を購入したときに接待交際費や福利厚生費として経費処理していたとしても、期末の段階でまだ誰にも渡していない、あるいは使っていない商品券がある場合は、その年の経費として落とすことはできません。未使用分については、決算の仕訳で経費から除外し、「貯蔵品」という資産の勘定科目に振り替える必要があります。

これを怠ると、使ってもいないものを経費にして会社の利益を少なく見せかけた、つまり税金を逃れようとしたとみなされてしまいます。決算月には必ず手元にある商品券やギフトカード、切手などの数を数える棚卸しを行い、未使用分の金額を正確に把握して貯蔵品として計上しましょう。そして翌期になったら、再び経費の科目に振り戻す処理を行います。

従業員への商品券配布が給与扱いになるケース

福利厚生の目的で従業員に商品券を渡す場合でも、渡し方や金額によっては税務署から給与としてみなされてしまうことがあります。給与として扱われると、従業員の所得税や住民税が増えてしまうため、慎重な判断が求められます。

商品券は現金とほぼ同じように使えるため、会社から支給されると実質的な給与の支払いと判断されやすい性質を持っています。福利厚生費として認められるためには、社会通念上妥当な金額であり、かつ全従業員に平等な基準で支給されていることが大前提です。

たとえば、創業記念品として数千円程度の図書カードを全従業員に配る程度であれば、福利厚生費として認められる可能性が高いでしょう。しかし、営業成績が良かった一部の社員にだけ数万円のAppleギフトカードを渡すようなケースは、労働の対価である賞与や給与としてみなされます。

給与扱いになると、会社側で源泉所得税を徴収して納付する義務が発生します。もし後から給与認定されてしまうと、不足分の税金を会社が立て替えて納めたり、従業員から追加で徴収したりと大変な手間がかかります。従業員に商品券を渡す際は、事前に顧問税理士などに相談し、給与課税されない範囲に収まるかを確認することをおすすめします。

インボイス制度下での領収書やレシートの保存ルール

消費税のルールを語るうえで避けて通れないのがインボイス制度です。商品券の購入や利用において、インボイス制度にどう対応すればよいのか不安に感じている方も多いでしょう。

まず商品券を購入する場面ですが、商品券の購入は非課税仕入であるため、そもそも消費税の仕入税額控除の対象になりません。したがって、商品券を購入した際の領収書がインボイスの要件を満たす適格請求書であるかどうかは、消費税の計算上は気にする必要がありません。ただし、経費として支払った事実を証明するためには領収書等の保存は必須です。

重要なのは、商品券を自社の支払いに利用する場面です。商品券を使って文房具などの課税対象のものを買った場合、仕入税額控除を受けるためには、購入したお店からインボイス制度に対応したレシートや領収書を受け取り、それを保存しておく必要があります。

支払い方法が現金であろうと商品券であろうと、インボイス制度において求められる書類の保存ルールは同じです。商品券で支払ったからといってレシートをもらい忘れてしまうと、消費税の控除が受けられなくなってしまうため、現場の従業員にもレシートを必ず持ち帰るように徹底しましょう。

よくある質問

商品券と消費税に関して、経理担当者からよく寄せられる疑問についてお答えします。

Q. クオカードや図書カードも商品券と同じ消費税の扱いになりますか?

A. はい、同じ扱いになります。消費税法上、これらはすべて「物品切手等」に分類されます。したがって、クオカードや図書カード、さらにはオンラインで使えるAppleギフトカードやAmazonギフト券などを購入した場合も、消費税は非課税となります。利用したタイミングで課税される原則も同じです。

Q. 取引先に商品券を郵送するための切手代や郵送料には消費税がかかりますか?

A. 商品券自体は非課税ですが、それを送るための郵送料やレターパック代、書留の手数料などには消費税がかかります。経理処理の際は、商品券の代金は接待交際費などの非課税仕入とし、郵送料は通信費などの課税仕入として、分けて入力する必要があります。

Q. 会計ソフトで商品券の購入を入力する際、対象外(不課税)を選んでも良いですか?

A. 厳密には間違いです。商品券の購入は消費税法で非課税と定められているため、正しい消費税区分は非課税仕入となります。納める消費税額自体はどちらを選んでも変わりませんが、法人税の申告書などで正しい数値を記載するためにも、最初から非課税区分で登録しておくことを推奨します。

まとめ:商品券の消費税処理を正しく行い経理ミスを防ごう

ここまで、商品券を購入・利用・贈答した際の消費税の扱いや、具体的な仕訳方法について詳しく解説してきました。

商品券の経理処理において最も重要なポイントは、購入するタイミングでは「非課税」であり、実際にモノやサービスと交換して利用するタイミングで初めて「課税」されるというルールを徹底することです。この基本原則を理解していれば、取引先への贈答であっても、金券ショップでの購入であっても、自信を持って会計ソフトに入力できるはずです。

しかし、期末の未使用商品券の在庫計上漏れや、従業員に渡した商品券が給与扱いになってしまうリスクなど、実務においては気を抜けないポイントも多々あります。また、インボイス制度が本格化したことで、商品券を利用した際の適格請求書やレシートの保存もより一層重要になっています。

この記事を読んで、自社の商品券の扱い方に少しでも不安を感じた方は、まず過去の仕訳データを見直し、消費税区分が正しく非課税になっているか確認してみてください。あわせて、期末に棚卸しをするルールが社内に周知されているか、インボイス対応チェックリストを見直すことも有効です。もし判断に迷うケースがあれば、自己判断せずに顧問税理士や管轄の税務署へ早めに相談し、確実な経理処理を行って税務調査のリスクを減らしましょう。

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